反社会的勢力による被害を防止するための基本規程
改定 2017年9月1日
本規程は、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを目的として、次のⅠからⅤに記載した基本原則に従い、当社の反社会的勢力による被害を防止するための基本規程として制定する。
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
1 基本原則に基づく対応
- (1)反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
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- 反社会的勢力による不当要求には、行動基準を設け、社長及び各部長以下、組織全体として対応する。
- 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
- 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察及び同関係機関、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。
- 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
- 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を行わない。
- 反社会的勢力への資金提供は、行わない。
- (2)平素からの対応
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- 社長及び各部長は、上記を基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備従業員の安全確保外部専門機関との連携等の一連の取組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。
- 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署を総務部とし、総務部長を不当要求防止責任者とする。総務部は、日鉄興和不動産株式会社と連携し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施対応マニュアルの整備等を行う。
- 反社会的勢力とは、一切の関係をもたない。そのため、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に注意を払うとともに、取引を行おうとする相手方について、反社会的勢力の該当性等に関する社内審査を日鉄興和不動産株式会社の「反社チェックマニュアル(規程)に基づき行う。
- 反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有した場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するよう努める。
- 反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項等を導入するよう努める。
- 総務部は、外部専門機関と緊密な連携関係を構築し、外部専門機関が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
- (3)有事の対応(不当要求への対応)
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- 反社会的勢力による不当要求がなされた場合、当該情報を、速やかに総務部へ報告し、さらに、速やかにコンプライアンス統括責任者に報告する。
- 反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、組織全体として不当要求対応マニュアルに従って対応する。
- 反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、不当要求防止責任者(総務部長)を関与させ、社長以下、組織全体として対応する。その際には、民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、刑事事件化を躊躇しない。特に、刑事事件化については、不当要求に屈しない姿勢を反社会的勢力に対して鮮明にし、更なる不当要求による被害を防止する観点から、積極的に被害届を提出する。
- 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合、総務部が速やかに事実関係を調査する。調査の結果、反社会的勢力の指摘について真実であると確認ができない場合には、不当要求を拒絶する。また、真実であると判明した場合でも、不当要求自体は拒絶し、不祥事案の問題については、別途、当該事実関係の適切な開示や再発防止策の徹底等により対応する。
- 反社会的勢力への資金提供は、弱みにつけこまれた不当要求につながり、被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し、暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わない。
2 本規程の所管責任者は総務部長とする。
(制定・改定履歴)
2017年9月1日 制定
以上